育児休暇の制度が変わります!|#オープン社内報
こんにちは。TRYETINGの広報担当です。
働き方改革や新型コロナウイルス感染拡大の影響により、テレワークの導入や副業解禁を始めとする新しい働き方が広まっています。
そして、2022年4月に育児休暇に関する法改正が行われ、さらに柔軟な働き方が可能になりました。今回は、その法改正の内容について、ご紹介いたします。
そもそも育児休暇ってなに?
4月からの法改正をご説明する前に、そもそも育休がどんな制度なのか?もしかしたらご存知ではない方もいると思うので、少し触れてみたいと思います。
育休の正式名称は「育児休業」で、実は労働者の福祉に関連して定められた法律なんです。
1972年に施行された現在の「男女雇用機会均等法」において「育児休業等育児に関する便宜の供与」が事業主の努力義務として規定されたことに始まり、女性の社会進出や少子化に伴う将来の労働力不足等の懸念を背景に、この規定を1992年に独立させ「育児休業等に関する法律」として新法を施行されました。
その後、複数回の法改正を重ねた結果、厚生労働省が毎年行う「雇用均等基本調査」では男性の育児休業取得率が上昇傾向にあるものの、割合としてはまだまだ低く、政府が目標に掲げていた「2020年までに13%」には及びませんでした。
このような背景から、2021年6月に改正育児・介護休業法が成立し、企業による従業員への育休取得の意向確認の声かけが義務化されるなど、育休取得をめぐるルールが大きく変わることとなりました。
育休制度の何がどう変わったの?
では、実際に私たちの就業環境がどのように変わるのか?そのポイントをご紹介させていただきます。
大きなポイントとしては、会社に「育児休業を申請しやすくするための雇用環境整備」や「妊娠・出産する予定を申し出た従業員への個別周知・意向確認」の措置が義務付けられたことです。
そして、「出生時育児休業制度」が創設され、業務と育児休業の調整がしやすくなるよう、現行の育児休業の分割取得・夫婦間での交代取得も可能となります。今回の法改正は他にもポイントがありますが、みなさんにとって重要な点は、この”男性版育児休暇”とも呼ばれている出生時育児休業制度の創設です。
取得期間
子供の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
申請期限
原則休業の2週間前まで
分割取得
2回まで分割取得可能
休業中の就業
労使協定を締結している場合、従業員が合意した範囲で就業可能
この制度は2022年10月から施行される予定ですので、具体的な申請方法は改めてご案内いたします!
他にも、育児休業給付金や社会保険料の免除など、いくつかポイントがありますが、ここですべてを説明すると長文になってしまいますので、情報が分かりやすくまとまっているサイトをご紹介します。
SmartHR Mag. 【2022年10月〜】「産後パパ育休」と「育児休業の分割取得」のポイントを社労士が解説
「就業環境がどのように変わるか?」が分かりやすくまとまっています。
厚生労働省 育児・介護休業法について
「公的機関から発信している情報を知りたい!」という方はこちら
TRYETINGではパパになった方が増加中!
当社は設立6期目で、役員を含めた社員16名の小さな組織です。しかし、ここ1年の間に子どもが生まれた社員は4名…なんと社員全体の25%は家族が新たに増えたことになります!
当社はフルリモートOKで、働き方はかなり柔軟。これまで2週間の育休を取得した社員もいるんです。
以前、行った「先輩パパ×プレパパ座談会」では、パパとして働く社員のリアルな声を聞くことができました。
当社にご興味の方はもちろん、パパになったばかりの方、これからパパになろうとしている方は必見の座談会です!
終わりに
当社は”働きやすさ”を大事にして、メンバーがより活躍できる環境を整えています。今回の法改正をキッカケに、それをさらに加速させる取り組みを計画中!
育児休暇に関する社内セミナーの開催や育児の悩みを話せるような座談会・情報交換会の定期開催、外部講師を招いたイベントなど、やりたいことは盛りだくさん。「育児する人」も「育児しない人」も、どちらの立場も理解して、気持ちよく働けるよう環境を整えていきます。
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